年末調整・確定申告について質問です。今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていますが、
年末調整・確定申告について質問です。
無知な私にどなたかお知恵をお貸しください。
基本的なことですみませんが、
自分で確定申告をしたことがなく、仕組みがよくわかりません。
いろいろなHP等で調べたのですが、もう少し詳しく知りたいです。
1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?
2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?
3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?
基本的なことですみませんが、
宜しくお願い致します。
年末調整・確定申告について質問です。
無知な私にどなたかお知恵をお貸しください。
基本的なことですみませんが、
自分で確定申告をしたことがなく、仕組みがよくわかりません。
いろいろなHP等で調べたのですが、もう少し詳しく知りたいです。
1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?
2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?
3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?
基本的なことですみませんが、
宜しくお願い致します。
>1.今年の8月に退職し、現在失業保険をもらっていて、現在求職中です。
その為年末調整はできないという認識でよいか?
その通りです。
サラリーマンなどは会社で年末調整をし、所得税を給与から引くなどして本人に代わって納めます。
休職中の方や主婦の方等は、年末調整の変わりに確定申告を行うという考えでよいかと思います。
>2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
○源泉徴収票(退職した会社から届いているかと思います)
●生命保険控除証明書(生命保険・個人年金等の保険に加入している場合、保険会社からハガキ等で通知がきます。 これは確定申告において所得税を下げる控除に使えるので保管しましょう)
●社会保険料控除(社会保険・国民健康保険及び国民年金で支払った金額は、確定申告において所得税を下げる控除に使えるので、1年間に支払った額をまとめておきましょう)
(国民健康保険は市区町村役場。国民年金は社会保険事務所へ「確定申告に使いたいので・・・」と問い合わせれば大抵教教えてくれます。)
※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?
必要ありません。
「年末調整」や「確定申告」では、1年間の所得(要は稼ぎです)を元に所得税を計算します
この所得に失業保険は該当しないので、書類等も必要ありません。
>3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?
途中で退職した場合はその可能性はあります。
源泉徴収票の中に「源泉徴収税(源泉所得税)」という欄があると思います。
これは、あなたに支払われたお給料の中から、すでに「所得税」として納税している金額です。
年末調整においては
①1年間の所得をまとめ ②控除し ③所得税を確定し
④それまでに納めていた所得税が納めすぎであれば戻され
⑤足りなければ追加して払う
ということをお給料内で調整しています。
これがされていない状態(年末調整を行っていない状態)とは、大抵多く徴収されております。
税務署でも税金が足りない人にはうるさいですが、多く納めている人には文句は言いません(笑)
ただ個人的に考えても損してますので、確定申告しましょう。
その為年末調整はできないという認識でよいか?
その通りです。
サラリーマンなどは会社で年末調整をし、所得税を給与から引くなどして本人に代わって納めます。
休職中の方や主婦の方等は、年末調整の変わりに確定申告を行うという考えでよいかと思います。
>2、来春、確定申告する場合に必要な書類(源泉徴収票、控除に必要な書類等)でよいか?
○源泉徴収票(退職した会社から届いているかと思います)
●生命保険控除証明書(生命保険・個人年金等の保険に加入している場合、保険会社からハガキ等で通知がきます。 これは確定申告において所得税を下げる控除に使えるので保管しましょう)
●社会保険料控除(社会保険・国民健康保険及び国民年金で支払った金額は、確定申告において所得税を下げる控除に使えるので、1年間に支払った額をまとめておきましょう)
(国民健康保険は市区町村役場。国民年金は社会保険事務所へ「確定申告に使いたいので・・・」と問い合わせれば大抵教教えてくれます。)
※ハローワークから失業保険等に関する書類が必要かどうか?
必要ありません。
「年末調整」や「確定申告」では、1年間の所得(要は稼ぎです)を元に所得税を計算します
この所得に失業保険は該当しないので、書類等も必要ありません。
>3、確定申告をしないと所得税が高くなるのか?
途中で退職した場合はその可能性はあります。
源泉徴収票の中に「源泉徴収税(源泉所得税)」という欄があると思います。
これは、あなたに支払われたお給料の中から、すでに「所得税」として納税している金額です。
年末調整においては
①1年間の所得をまとめ ②控除し ③所得税を確定し
④それまでに納めていた所得税が納めすぎであれば戻され
⑤足りなければ追加して払う
ということをお給料内で調整しています。
これがされていない状態(年末調整を行っていない状態)とは、大抵多く徴収されております。
税務署でも税金が足りない人にはうるさいですが、多く納めている人には文句は言いません(笑)
ただ個人的に考えても損してますので、確定申告しましょう。
妻が現在、失業保険をもらっています。しかし次回の職安へ行く日に予定が入ってしまいました。次回の失業保険はもらえないのでしょうか?
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
私の母は離れたところに住んでいるのですが、怪我をしてしまいその手術、またその後の世話のため一月ほど帰省する予定です。
原則、4週間分は支給停止になります。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。
1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)
ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
ですが、貰えないのではなく、支給停止分が後ろに延長になるのです。
1月1日 認定
2月1日 認定
3月1日 認定日にいけなかったので支給停止。
90日の支給条件ですと、3月1日で終了しますが、3月1日が支給停止になりましたので、
4月1日が最終認定になります(期間延長)
ですが、やむえない場合には事前申請で認定日の変更が可能です。
就職した日や就職試験や本人の結婚式や病気・怪我など。それ以外でも、やむを得ない理由で変更できる可能性がありますので、ハローワークに電話して理由を述べてみて下さい。
9月に会社を、整理解雇され、今、失業保険を貰って生活しています。今年中に仕事が、決まらなければ年末調整は、どのようにすればいいのでしょうか?
無知でごめんなさい。
無知でごめんなさい。
年末調整は会社で手続きしてくれる税の清算です。中途退職者は自分で来年、確定申告をすることにより清算します。中途退職者の申告は確定申告開始日前から受け付けてくれるはずです。税務署に確認してから手続きしたほうがいいですね。
任意継続と社会保険について教えてください。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
全員というのは弟さんも入ってのことでしょうか?
おそらく失業保険受給中は貴方の被扶養者になれませんので
弟さんは国保加入か、任意継続のどちらかを選択しなければなりません。
国保加入で、お母様とお姉様もそちらに・・となれば
場合によっては保険料が高くなることもあります。
弟さんの任意継続に伴い、被扶養者もそのまま弟さんのほうで、ということでしたら
保険料という意味ではどちらも変わりません。
ただ、基本的に収入の多い方の扶養にするのが基本(とされる)ので
貴方に収入があって、弟さんの失業手当より多い場合は
貴方の扶養にするようにいわれるかもしれません。
(要件にあっていれば、ですが)
その場合でも保険料という点では特に変化はありませんが、手続きは必要です。
※夫失業で任意継続手続きのとき、子2人は夫の扶養にできないから妻(社保加入)の扶養にするようにするよう指示されました※
おそらく失業保険受給中は貴方の被扶養者になれませんので
弟さんは国保加入か、任意継続のどちらかを選択しなければなりません。
国保加入で、お母様とお姉様もそちらに・・となれば
場合によっては保険料が高くなることもあります。
弟さんの任意継続に伴い、被扶養者もそのまま弟さんのほうで、ということでしたら
保険料という意味ではどちらも変わりません。
ただ、基本的に収入の多い方の扶養にするのが基本(とされる)ので
貴方に収入があって、弟さんの失業手当より多い場合は
貴方の扶養にするようにいわれるかもしれません。
(要件にあっていれば、ですが)
その場合でも保険料という点では特に変化はありませんが、手続きは必要です。
※夫失業で任意継続手続きのとき、子2人は夫の扶養にできないから妻(社保加入)の扶養にするようにするよう指示されました※
市民税・県民税 納税通知書について詳しい方、教えて下さい。
無知で申し訳ありません。
当方
24年9月に退社
その時点で24年度の住民税の残りは支払いました。
それ以降、25年4月まで無職。
現在、仕事に就いております。
失業保険を3カ月受けていました。
先日、25年度の納税通知書が届きました。
質問1
給与収入に失業保険の交付金額も含まれるのでしょうか。
質問2
1期から4期まで支払いが完了しましたら
26年度は給与からの天引きになるんでしょうか。
質問3
1期から4期まで一括で支払うことは無理なのですが
1期・2期を同時に支払うことは出来るのでしょうか。
無知で申し訳ないのですがお教えいただけると幸いです。
無知で申し訳ありません。
当方
24年9月に退社
その時点で24年度の住民税の残りは支払いました。
それ以降、25年4月まで無職。
現在、仕事に就いております。
失業保険を3カ月受けていました。
先日、25年度の納税通知書が届きました。
質問1
給与収入に失業保険の交付金額も含まれるのでしょうか。
質問2
1期から4期まで支払いが完了しましたら
26年度は給与からの天引きになるんでしょうか。
質問3
1期から4期まで一括で支払うことは無理なのですが
1期・2期を同時に支払うことは出来るのでしょうか。
無知で申し訳ないのですがお教えいただけると幸いです。
1について
失業保険の給付金は、そもそも「給与」ではありません。
それに非課税所得なので、最初から、税法上の「所得」には含まれません。
2について
そうとは限りません。
今お勤めの勤務先で、今年の12月に年末調整を受け、来年1月にその勤務先が自治体へ給与支払報告書を提出していて、来年6月以降も同じ勤務先に勤めていれば、特別徴収(給与から天引き)になります。
もし、今年分も特別徴収にしてほしい場合は、お持ちの納税通知書を勤務先に持参し、その旨を申し出てください(但し、会社にとっては事務が煩雑になるため、受け付けてもらえない場合もありますが)。
3について
自治体によっては、第2期の納付の開始日を設けている場合があります。
特に開始日が設けられていなければ、第1期と第2期の両方を金融機関または自治体の窓口へ持参し、同時に納付することは、差し支えありません。
>無知で申し訳ないのですが
とありますが、「無知」などという屈辱的な言葉は、むやみに使うものではありません。
失業保険の給付金は、そもそも「給与」ではありません。
それに非課税所得なので、最初から、税法上の「所得」には含まれません。
2について
そうとは限りません。
今お勤めの勤務先で、今年の12月に年末調整を受け、来年1月にその勤務先が自治体へ給与支払報告書を提出していて、来年6月以降も同じ勤務先に勤めていれば、特別徴収(給与から天引き)になります。
もし、今年分も特別徴収にしてほしい場合は、お持ちの納税通知書を勤務先に持参し、その旨を申し出てください(但し、会社にとっては事務が煩雑になるため、受け付けてもらえない場合もありますが)。
3について
自治体によっては、第2期の納付の開始日を設けている場合があります。
特に開始日が設けられていなければ、第1期と第2期の両方を金融機関または自治体の窓口へ持参し、同時に納付することは、差し支えありません。
>無知で申し訳ないのですが
とありますが、「無知」などという屈辱的な言葉は、むやみに使うものではありません。
扶養と失業手当について質問なんですが、妻が12月いっぱいで出産のため退職します。そして来年一月から自分の扶養に入れようかと思っているのですが、ネットで調べたところ「失業保険をもらいながら扶養には
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
「扶養」と言う言葉には、ふたつのものが、ごっちゃに使われています。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
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