失業保険について
会社を辞めたあと、就職先は決まっていない状態で、すぐに別の都道府県に引越しした場合でも失業保険の受給可能でしょうか?
受給は引っ越した先になるのでしょうか?
管轄は、住所地の職業安定所です。退職先から、離職票を戴いてください。保険金は、手続きしてから、会社都合なら1週間前後、自己都合なら、約4か月後です。
職安紹介の企業に入社されると祝い金が出ます。
失業保険受給について教えてください。
僕は前社で離職票でいう離職理由2Cであり、自分では特定理由離職者でないかな思っています。過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月あればと受給資格者だと認識してますが、一つの雇用保険被保険者番号じゃなくて、前4社それぞれ4つの番号で雇用保険に加入している為、申請時は、4社分の離職票を提出する必要がある様に聞きました。後1社分の離職票が揃えば良いかと思っていましたが、雇用保険社証も2社分無いのでハローワークに再交付して頂きたいと思ってます。最短で受給に至るまで、どの位の期間がかかるのでしょうか?あと、宜しければ受給金額について分かりやすく簡単に教えてください。宜しくお願い致します。
2Cは特定理由離職者ですね。
4社で4つの番号があったとは驚きですね。はやく一本化したほうがいいです。番号は1つで一生ついて回るものですから、
申請して約一ヶ月近くかかります。申請⇒待期期間7日⇒21加護認定日⇒5営業日以内に振込みといった具合です。
金額についてはあなたの総支給額が分かりませんのでざっと日額の例をあげておきます。
過去6ヶ月の税込み総支給額平均15万円(3788円)20万円(4605円)25万円(5197円)30万円(5567円)35万円(5883円)40万円(6146円)
支給日数は年齢と期間によって違いますが、雇用保険期間1年未満は全年齢90日、1年以上5年未満は45歳未満まで90日、45歳以上60歳までで180日、その他省略します。
会社が暇になってきたので、今月末で今、働いている会社を会社都合で退職することになりました。


そこで質問ですが、失業保険で離職票をハローワークに提出してから7日後でないと支給対象にならないとサイトのどこかに書いてありました。しかもその提出した日から支給対象とされれる日まで働いてはダメ(無給で友人の引っ越し作業とかもダメ)と書いてありました。でも私は来月初めの週末に自衛隊の予備自衛官訓練で自衛隊に3日間行かなければなりません。となると待機期間に働くことになり給付が外されるような気がします。

この場合、自衛隊に訓練日を変更してもらった方がいいのですか?それともハローワークには自衛隊のことは黙っていた方がいいのでしょうか?働いたら給与明細か何か証拠になる物の提出とか求められたりはしないでしょうか?
やはり次の仕事先の事を考えて早めに終わらせようとしていたら急に退職が決まったのでどうしたらいいのか悩んでいます。

長くなりましたが、詳しい人ぜひ回答をお願いします。
不正受給は3倍返しのペナルティがある。
それを覚悟して、不正するのは勝手。

失業給付は、職を探して働く能力のある人間に支払うモノ。
次の職が決まっている者には、支給されない。
失業保険、再就職に関して質問です。
今年の1月10日に自己都合で、2年半働いたA社を退職致しました。
A社から離職票が未だ届かず、失業の手続きをまだ出来ない状態ですが、その間に面接を何社か受けておりました所、B社で採用が決まりました。

しかし、B社は完全歩合制の営業職という事で、成績次第では1ヶ月で解雇通告もあると面接の時に言われ、正直かなり不安です。因みにB社では3ヶ月までは試用期間という事で、社会保険は3ヶ月間は入れないみたいで、4ヶ月目から入る事が可能らしいです。

そこで質問ですが、もちろん今回は失業の手続きをしておりませんので、失業保険・再就職手当てがB社に就職するともらえないのは、分かっておりますが、万が一B社に入社してすぐに(B社で雇用保険に加入する前)、解雇通告を受けたり、自分自身で辞めたくなった時、B社を辞めてからA社の離職票を持ってハローワークに行き、失業の手続きをその時点でして、前職A社の分の失業保険の給付はされるのでしょうか?

又、例えばB社で6ヶ月間働いた場合、試用期間を除いた3ヶ月間はB社で雇用保険をかける事になると思うのですが、その時点でB社を退職する事になった場合の失業保険の給付金額は、A社の3ヶ月分とB社の3ヶ月分通算で計算してもらえるのでしょうか?
まずB社の「試用期間3ヶ月は社会保険に入れない」と言うことですが試用期間でも雇用保険には入れないといけないと、法律で決まっています。だから会社に入った後でB社に入社日にさかのぼって加入手続きをしてもらいましょう。
もし試用期間中に雇用保険に加入する手続きを会社がしてくれなくても職安にいって「被保険者資格取得の確認請求」をすればOKです。
今回A社を辞めた後何も手続きをせずに1年以内にB社に入るようなのでB社を辞めたとき、A社のときの被保険者期間とB社での被保険者期間が通算されます。
B社を短期間で辞めた場合、A社の離職票で失業保険の手続きをしてもいいし、B社の離職票で需給の手続きをしてもどちらでもOKです。
基本手当てが高くなるほうで手続きをしたらお得です。
B社で働いた期間も通算できますが自己都合でやめた場合、2年半だろうが例えば3年だろうが受け取り日数にちがいはありません。お給料の高い方で手続きをしたほうが基本手当てが高くなります。
休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、

休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」

とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。

また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。

このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。

それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。

お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
1、労災の場合

仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。

2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。

退職する場合傷病手当は継続して受けられます。

失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。

いずれにも該当しない場合は自力になります。

会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。

そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
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