退職が近い者です。現在正社員で働いていますので、会社の厚生年金に加入しています。退職後は失業保険をもらい、その後またパートなどで働こうと考えていますが、退職後の失業保険をもらっている間は主人(会社員)の扶養にはなれないのでしょうか?扶養になれない場合、一旦国民年金に加入し、その後失業保険の終了後に主人の扶養に変更する形にするのでしょうか?
自己都合退職であれば失業等給付の支給制限が3ヶ月あります。その間は扶養に入れます。3ヵ月後に受給が始まったら扶養をはずして、国民健康保険等に加入してください。…というのが、お役所の指導です。実際は扶養に入ればこっちのもん。そのまま扶養に入っていても、誰にも何にも言われません。
年末調整について

今年1月に結婚のため退職

その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。


失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。



夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、

扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?

確定申告で自分で申請するのでしょうか??


ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?

もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??


全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
確定申告するには、源泉徴収票が必要になりますから、
勤めていた会社に言って、再発行してもらいましょう。
ところで、主人の年末調整の用紙は既に提出済みですか。
提出済みなら、翌年に主人に税務署に行って確定申告して
それらの控除を受けてもらってください。
提出済みで無ければ、それらを全て扶養控除申告書と保険料控除申告書に記載して
控除証明書を添付して提出します。
あなたから控除しても、とどのつまりがあなたの所得税が0ですから意味がありません。
それとは別に、あなたは源泉徴収票を持って確定申告すると、
その中の源泉徴収税額がそっくり還付されて来ます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入所得には加算しません。
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合

1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?

2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
 逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか? 

3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
 扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
 この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?

 すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。

 結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。
 
1.自己都合による退職の場合、そのとおりです。
 ただし結婚を理由に県外へ引越し、今の職場へ通勤できないという理由であれば
 待機期間がなくなる場合があります。
2.失業保険の日額が3611円までならご主人様の扶養に入れます。
 (今後の収入見込みが130万円未満の場合。130万÷12ヵ月÷30日で計算
 ご主人さまの会社によっては扶養の認定基準が違う場合もありますので要確認)
 3612円以上の場合は国民健康保険、国民年金に加入すれば受給できます。
3.2.と同じく、3612円以上失業保険を受給すれば扶養(第3号)に入ることが出来ません。

正社員として働いていた場合、だいたい3612円を超えると思いますので、
失業保険をもらいながら、国民健康保険と国民年金に加入する可能性が高そうです。

現在の貴方の健康保険を任意継続する方法もあります。保険料は現在の2倍です。
再就職して他の健康保険に入らない限り、2年間解約することはできません。
(ご主人様の扶養に入ると言う理由では解約できません)
国民健康保険は昨年の収入で計算されますので、国保と任意継続のどちらが
安くなるか調べてみるのもいいと思います。
扶養資格、健康保険、失業給付についておしえてください。
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。

働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
本来は失業給付を受けている間は扶養から外れなければいけなかたったんです。給付が終わってもそのまま仕事が決まらない、もしくは扶養の範囲であればその時点で再度扶養に加入するべきでした。
ご主人の会社にその旨相談してください。
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