失業保険について


今月で9年間勤務した会社を自己都合で退職しました。退職前に職安で次の仕事決まりましたので、失業保険の手続きはしてません。
来月から勤務予定です。


例えば、二、三ヶ月後に新しい会社を辞めた場合、失業保険を貰うことは出来ますか?
二、三ヶ月後なら出来ます。
9年間勤務した会社の離職票を使うことになるので、1年間は大切に保管しておくことです。
もし、次の仕事が決まってるから必要が無いとして、離職票を貰っていないのであれば、貰っておくことをお勧めします。
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
地域によって違うのかもしれませんが・・・・・
閲覧しただけでは駄目だったと思います。
閲覧して、相談員に閲覧した内容を窓口に相談しに行かないと判子もらえないはずです。

まあ、閲覧して希望の職があればいいですけど、、、、、
もし、無くてもこういう条件で探してるって相談にいけばもらえます。

様は、窓口行かないともらえないということです。
すみません、失業保険と傷病手当について質問です。


今年(2010年3月)退職し、現在 失業手当を受給しています。


退職希望提出時(昨年10月)の理由は、寿退社だったのですが、
その後 破談となってしまいました。

ただ、体調不良もあったため そのまま退職し、現在に至ります。


そこで 質問なのですが、私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、
傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
その場合の窓口は、どこになるのでしょうか?


現在、社会保険の任意継続をしていますが、
退職理由が 国民健康保険の保険料減額対象にあたるため、
保険料だけを考えると、
国保の方が社保よりも 5000円/月安くなります。

ただ、国保の窓口の方に聞いたところ
「国保に傷病手当の制度は無い」と言われてしまいました。(+_+)

傷病手当を受けられるのであれば、
社保の任意継続を続けた方が 総合的に見ると得…と言うことになるのでしょうか?


何方か、詳しい方 回答をお願い致します。m(_ _)m
>私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、傷病手当を受給する事は可能でしょうか?

傷病手当金は、私傷病により労務不能の被保険者に対して支給されるものです。一方、現在失業手当受給中とのことなので、現在は労務可能な状態ある訳で、傷病手当金は受給出来ません。一旦、失業手当を受給した場合は、失業手当の延長手続きをしても傷病手当金は受給出来ません。なぜなら、退職後、一度労務可能な状態になっているため、下記3.の要件をみたさなくなります。

参考までに退職後も傷病手当金を受給出来るための条件を下記の記入します。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

なお、健康保険法の改正で、平成19年4月以降は、任意継続しても傷病手当金を受給出来なくなりました。
八が月前に
半年ほど働いていた会社に

失業保険を

さかのぼりで加入してもらえるように
手紙を書きたいのですが



どのような文例にすればよいか御指導をお願いできませんでしょうか



社員20名弱の超ワンマン社長で

良い辞め方をしていません


法律的には十分正当でありますが

なるべくなら揉めないで手続きをとってもらいたいと思っています



相手方にもそれなりの負担が生じますので


歓迎されない申し出になります



どうかよろしくお願いいたします
例えば。

取り急ぎ申し上げます。
大変申し上げにくいのですが、御社で私が
事実上働き出したときにさかのぼりまして
失業保険の加入手続きをお願いできたら幸いで
ございます。
何かとご面倒をお掛けし申し訳ない気持ちで
いっぱいです。しかし、私といたしましても
一刻も早く勤め口を探さねばならず、生活費に
余裕がございません。
何卒諸般の事情をご賢察の上、宜しくお取り計らいのほど
伏してお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・早々

このくらいの感じで。
ご参考まで。
国民年金について無知な私に教えてください。
平成19年12月に入籍しました。平成20年3月末に会社をやめ、会社都合だったので
半年間失業保険を頂いていました。
それも終わったので主人の扶養に入ったのですが、失業保険を貰っていた間の
国民年金って支払わないといけないのでしょうか?
調べると6月から11月までが未納になっています。(失業保険をもらうのが退職より数か月遅れたため。)
免除になる方法とかあれば教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
20歳~60歳の間は国民年金の支払が必要です。
免除申請は平成21年7月末までなら平成20年7月~11月分に対してできます。平成19年分の所得を審査するのですが、失業給付を受けていたのであれば、雇用保険受給資格者証の写しを申請時に添付すれば、失業者の特例で所得は0として審査してくれます。ただしご結婚されているとのことなので、平成19年のご主人の所得も審査対象です。
市区町村の国民年金担当課が窓口なので、年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、お出かけになってみてはどうでしょうか。
平成20年6月分の国民年金保険料は平成22年7月末まで支払えます。支払った年のご主人の年末調整で社会保険料控除の対象にできます。
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