おなじような質問があるか探したのですが、ぴしゃりと合うものがなかったので質問させていただきます。

私は今年の2月に自己都合で3年10ヶ月勤めた会社を退職しました。

それから、3月の
末から最低限の生活費を稼ぐため、週4回1日7時間、時給900円のアルバイトをはじめました。

先日、友人から失業保険もらってるの?と聞かれました。
その友人も退職経験者で、以前失業保険をもらっていました。

私は親と話をしてるうちに私は失業保険をもらうことはできないと思っていてハローワークにはまだ一度も出向いてませんでした。

そこで、もし今からでも失業保険がもらえるならハローワークに出向こうかと思ったのですが、ここでも相談してみようと思いました。

私は失業保険を受ける立場にあるでしょうか?

説明足りないところもあるかと思いますが解答していただける方いましたらよろしくお願いします。
務めていた会社から離職票を受け取っていたらハローワークに提出すれば離職者説明会参加日を教えてくれますので、それに参加すれば様々な説明があります。
失業保険の受け取り方なども教えてくれますので、先ずはお近くのハローワークに離職票と印鑑、顔写真の付いた身分証明書、失業保険の振込先通帳を持参して下さい。
離職票を提出してから待機日数が90日後から失業保険が適用になるはずです。
失業保険の受給資格要件を満たすのは、どのような場合ですか?
勤務日数が、1ヶ月に11日以上ないといけないというは、その1ヶ月は、毎月1日から末日までですか?
給料の計算の期間ごとですか?退職した日から遡るのですか?
〉勤務日数が、1ヶ月に11日以上
正しくは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)ですので、年次有給休暇や有給の特別休暇なども含みます。

「月」は、離職日からさかのぼります。
例えば4/27離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切ります。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。

再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。

この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。

教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。

前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。

受給要件として

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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
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