新卒で5年半勤めた会社を退職します。ただいま有給消化中。転職活動をはじめます。
全く同じ業界にまた入ろうか(経験も生かせるため)
もしくは、全く別の業界の別の職種(興味がある、好きなもの)にチャレンジしようか迷っています。
ちなみに前職をやめた理由は、人間関係の疲れです。仕事内容と業界は好きでした。

同じ業界のA社を受ける理由は、条件がかなり良いからです。また、知ってる人間が多く安心感もあり、
説明会で話を聞いたときに、雰囲気が良かったため。

一応入る入らないは別として受けてみるだけいくつか受けてみる予定です。
でも、受かった以上、絶対に入社しなくてはならないのでしょうか?
内定を保険として取っておいて、別の会社も数社受けてみてその中から、選んでみるのもありですか?

また、せっかくなので失業保険をもらいながら、アルバイトをしてみたり、職業訓練を受けてみて資格を身につけてみる方法も考えています。

転職経験のある方、是非ご意見お願いいたします。
お疲れ様でした。

現在の有給を活用し何が今後したいか考えたりチャレンジしてはいかがでしょうか?
面接も受かっても自分に合わなければ辞退してもいいんです。後悔のない転職をしてください。
1月に会社を退職して今まで失業保険をもらってました。今後は夫の扶養の範囲内(130万)で働きたいと考えています。この130万に退職金と失業保険の給付金は含まれますか。
社会保険のみの扶養をお考えということですよね?

でしたら、退職金は含まれないけど、
失業保険の給付金は含まれます。

ちなみに、所得税の扶養範囲内は103万円です。
所得税だと、退職金は含まれるけど、失業保険の給付金は含まれません。

両方とも、扶養に入りたい場合は、
103万円未満におさえなければなりません。
現在、職業訓練校に通っているのですが
9月24日で仕事をやめて、9月26日から訓練校が始まりました。
離職票がようやく届いたのですが、訓練途中に失業保険の申し込みをしても受給制限は解除されますか?
また、生活支援給付金の方では8割以上の出席率がないと給付金が貰えないそうですが、失業保険の場合も8割以上の出席率がないと受給制限が解除されないのでしょうか?
すでに今月で3日遅刻、1日休んだので8割以上の出席にならないのですが、どうでしょう?
教えてください。
失業保険は関係なし。支給されます。

生活支給金基準は出席率100%でないと無理です。

以前よりも支給基準が厳しく変更されました。
気を付けて!!

無知は怖いですよ!!
介護関係の仕事・資格について…
私は23才・シングルマザーで4才の子供がいます。
今は無職です。
以前はグループホームで働いていました。(約1年半)

訳あって退職しました。
将来的に介護福祉士・ケアマネを目指しています。
しかし、前の職場をやめてから新しい職場が見つかりません。
私は何も資格がありません。
求人には最低でもヘルパー2級が必要の所がほとんどです。
今ハローワークの基金訓練(ヘルパー2級)に申し込みをしていますが、2社受けて2社とも落ちました。(私は田舎に住んでいるので基金訓練の場所も電車で片道1時間30はかかります。)
雇用保険は10ヶ月しか、かけていなかったので失業保険も、もらえない状態です。
そこで、①このまま基金訓練の申し込みを続けるのがいいか、②後2ヶ月程度どこでもいいので働いて失業保険をもらえる状態にしてハローワークがしている介護従事者基礎研修をうけるのがいいか、③どこかで(介護以外)働きながら通信でヘルパーの資格を取るか、どれがいいのでしょうか…

介護の仕事が好きなので介護以外で働くのは少し気が引ける部分もあります。
しかし今現在は資格なしではどこも雇ってもらえません。

アドバイスをお願いします。
大変ですね・・お疲れさまです。
転職活動に子育て・・・がんばって!

で、基金訓練とは職業訓練のことでしょうか?取得までかなりの時間が必要ですよ(半年以上)
介護の経験もあり、ましてや好きであれば介護関係で働きながら、取得をお勧めします

・資格取得援助制度を設けている会社も探すと有りますよ(制約有りそうですが)
・都心ならハクビとか、探すと資格取得まで安く済む学校もあります
・介護以外で働くのも手でしょうが、近隣の施設などで働きながら
勉強していくほうが、お子さんもいらっしゃるようですので良いかと思います
・面接の際は、強くなく弱くなく位の感じで、以前のGHでの経験を伝えましょう。

今の状態で10社位面接し、駄目だったら
また違う方向で考え変えたらいかがでしょうか?
失業保険について
今年2月から働いてる
雇用保険はたしか4月から入った
失業保険貰えるか?
やっぱ、来年の4月まで働らかなきゃいけない?
教えてください
法改正があったと聞きました
本年10月以降の退職者の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることと改定されました。失業給付金を受給するには、12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
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