失業保険について質問です。
●初回認定日(本来は5月3日でしたが、連休と重なったため前倒し):4月26日(4月18日~4月25日までの8日分支給)
●2回目の認定日:5月31日
●3回目の認定日:6月28日
●4回目の認定日:7月26日
となっています。これで見ると、5月31日に失業の状態と認定されるのは4月26日~5月30日までの分になると思うのですが、違いますか?しかも28日分ではなく35日分になる…。
なんか計算おかしいような気がするのですが…。35日分が振込みされるなんてことありますか?
詳しいかた教えてください。
よろしくお願いします。
●初回認定日(本来は5月3日でしたが、連休と重なったため前倒し):4月26日(4月18日~4月25日までの8日分支給)
●2回目の認定日:5月31日
●3回目の認定日:6月28日
●4回目の認定日:7月26日
となっています。これで見ると、5月31日に失業の状態と認定されるのは4月26日~5月30日までの分になると思うのですが、違いますか?しかも28日分ではなく35日分になる…。
なんか計算おかしいような気がするのですが…。35日分が振込みされるなんてことありますか?
詳しいかた教えてください。
よろしくお願いします。
本来5/3の認定日ならば、5/31までで28日なんですよ。でもGWをはさんでいるからハローワークの都合で(休日ならば致し方ないかと)前倒しになっちゃったんです。なので35日支給はありえると思いますが。
こういう大型連休が重なるとハローワークも事務関連は休みに入りますのでしょうがないかと思いますよ。
こういう大型連休が重なるとハローワークも事務関連は休みに入りますのでしょうがないかと思いますよ。
失業保険について教えてください。うつ病で昨年の6月末付けで、会社都合で退職しました。以降、今年の2月まで傷病手当金を貰っていました。
が、2月の途中から傷病の受給は受けず派遣で働きだしました。しかし、一か月ほどで仕事が続かなくなり辞めてしまいました。
この場合、失業保険の給付を受けることは可能ですか?
(失業保険延長の手続きはしてあります)
働く意思はあるのですが、まだ早かったのかとかなり後悔しています。
が、2月の途中から傷病の受給は受けず派遣で働きだしました。しかし、一か月ほどで仕事が続かなくなり辞めてしまいました。
この場合、失業保険の給付を受けることは可能ですか?
(失業保険延長の手続きはしてあります)
働く意思はあるのですが、まだ早かったのかとかなり後悔しています。
医師に就労可能証明書を書いてもらうことができれば、受給期間延長申請を解除し、求職の登録と失業手当受給申請手続きをとれば、失業手当の受給は可能です。
問題は、派遣で働き1か月で退職したばかりで、就労可能と医師が診断してくれるかどうかです。
問題は、派遣で働き1か月で退職したばかりで、就労可能と医師が診断してくれるかどうかです。
こんにちは
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
今日、出産の為に失業保険の延長をしていましたが解除してきました。
2月2日に初めての説明会に行きます。
そこで、質問ですが、もらった「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に
「初回認定日時 2月16日」
「受給資格決定日 1月24日」
と書いてあります。
初回認定日時とはどういう事でしょうか?
2月16日に職安に行く事でしょうか?
何もわからないのでよろしくお願いします。
2月2日に初めての説明会に行きます。
そこで、質問ですが、もらった「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に
「初回認定日時 2月16日」
「受給資格決定日 1月24日」
と書いてあります。
初回認定日時とはどういう事でしょうか?
2月16日に職安に行く事でしょうか?
何もわからないのでよろしくお願いします。
失業保険は28日に1回仕事の実績の有無、収入の有無の確認があります。
その確認ができると28日分を受給できます。
説明会が2月2日で初回認定日が2月16日ということはどちらもハローワークへ行かなければなりません。
2月16日の認定日の際に2月2日~2月16日までの分の受給金額が決まり、その後1週間程で振り込まれます。
その確認ができると28日分を受給できます。
説明会が2月2日で初回認定日が2月16日ということはどちらもハローワークへ行かなければなりません。
2月16日の認定日の際に2月2日~2月16日までの分の受給金額が決まり、その後1週間程で振り込まれます。
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