失業保険の給付に詳しい方に質問です。
私は失業保険を全て頂いた後に就職を希望しています。そのため、給付を受けるために職安のPCで仕事閲覧のみしています。相談やセミナーなど受けていません。
現在初回と2回目の認定を終えたところで、今日再びPCで閲覧をしてきたのですが、そのときに受付に「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
この意味はどういうことでしょうか。
閲覧のみでは失業保険の給付が受けられないということでしょうか。
一応初回と2回目の認定は通ったようですが、今後閲覧だけでは、そのようなことが起きることはありますか?ご教授お願いします。
私は失業保険を全て頂いた後に就職を希望しています。そのため、給付を受けるために職安のPCで仕事閲覧のみしています。相談やセミナーなど受けていません。
現在初回と2回目の認定を終えたところで、今日再びPCで閲覧をしてきたのですが、そのときに受付に「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
この意味はどういうことでしょうか。
閲覧のみでは失業保険の給付が受けられないということでしょうか。
一応初回と2回目の認定は通ったようですが、今後閲覧だけでは、そのようなことが起きることはありますか?ご教授お願いします。
>「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
その通り、面接・セミナー参加・他のハローワーク登録などが必要。
閲覧だけで済んできましたが、これからはキチンとした「活動」をして下さいということですね。
面接に関しても、合否は問われません。自分から採用をお断りしても、活動になります。
これは、「受給資格者のしおり」に就職活動次席となるものが記載あります。
理解していない=よく読んでいない。
その通り、面接・セミナー参加・他のハローワーク登録などが必要。
閲覧だけで済んできましたが、これからはキチンとした「活動」をして下さいということですね。
面接に関しても、合否は問われません。自分から採用をお断りしても、活動になります。
これは、「受給資格者のしおり」に就職活動次席となるものが記載あります。
理解していない=よく読んでいない。
退職したので失業保険をもらおうと思うのですが、自分はもう年なので
正社員として働く場はないし、働く気もありません。
しかし、知り合いの会社から週1回くらいでもいいからアルバイトで来てくれないか、
と頼まれました。
週1ではほんの小遣い稼ぎ程度のお金しかもらえません。
このアルバイトをしながらそれを隠して失業保険をもらい、
それがばれた場合はやっぱり罰金がありますか?
正社員として働く場はないし、働く気もありません。
しかし、知り合いの会社から週1回くらいでもいいからアルバイトで来てくれないか、
と頼まれました。
週1ではほんの小遣い稼ぎ程度のお金しかもらえません。
このアルバイトをしながらそれを隠して失業保険をもらい、
それがばれた場合はやっぱり罰金がありますか?
アルバイトを隠して失業保険の給付を受けると、支給額以上の支払いを命令されることになります。
このような場合は、アルバイトをした日数を申告すれば、その分だけ給付を後に延ばすことができます(ただし離職日から1年以内)。詳しいことについては、ハローワークでお尋ね下さい。
このような場合は、アルバイトをした日数を申告すれば、その分だけ給付を後に延ばすことができます(ただし離職日から1年以内)。詳しいことについては、ハローワークでお尋ね下さい。
失業保険についてです。
「基本手当日額¥5,707」と記載されてるのですが、実際にいくら支払われるのですか??
「基本手当日額¥5,707」と記載されてるのですが、実際にいくら支払われるのですか??
雇用保険受給資格者証に記載されていますが、「基本手当日額×所定給付日数」です。受給資格者のしおりに記載されています。
失業保険について
次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
↑
とホームページに書かれてあるのですが、つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので、何も手当てを受けられないということですか?
んでそれ以降に初めて「失業者」として認定されて、初めて1回目の給付を受けるってことでしょうか。
次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
↑
とホームページに書かれてあるのですが、つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので、何も手当てを受けられないということですか?
んでそれ以降に初めて「失業者」として認定されて、初めて1回目の給付を受けるってことでしょうか。
だいたい合っていますが、少し違います。
つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので・・・
↓
「離職票」をハローワークに提出して、「雇用保険」の申し込みをしてから・・・になります。
当然、求職活動は自由に出来ます。
・・・・ハメワへの申し込みが必要になりますよ。
----------------------------------------------------
失業認定日にハロワへ行かなくてはなりません。
ハロワで申し込むときに、これらが明記された「しおり」を渡されます。
以下、原文を少し簡潔にします。
失業認定日とは、受給資格者本人が働きたいという積極的な意志と能力があるのに就職できない状態をいいますから、そのことを認定する日になります。
これは原則、四週間に一回ありますので、指定された日にハローワークに出向く必要があります。
認定日での確認とは、認定直前の二八日間のそれぞれの日について、本当に失業状態にあったかどうかということです、間違いがなければ認定され基本手当が支給されます。
つまり辞めてから7日+3ヶ月間の間は「自己責任」みたいなもので・・・
↓
「離職票」をハローワークに提出して、「雇用保険」の申し込みをしてから・・・になります。
当然、求職活動は自由に出来ます。
・・・・ハメワへの申し込みが必要になりますよ。
----------------------------------------------------
失業認定日にハロワへ行かなくてはなりません。
ハロワで申し込むときに、これらが明記された「しおり」を渡されます。
以下、原文を少し簡潔にします。
失業認定日とは、受給資格者本人が働きたいという積極的な意志と能力があるのに就職できない状態をいいますから、そのことを認定する日になります。
これは原則、四週間に一回ありますので、指定された日にハローワークに出向く必要があります。
認定日での確認とは、認定直前の二八日間のそれぞれの日について、本当に失業状態にあったかどうかということです、間違いがなければ認定され基本手当が支給されます。
関連する情報